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​内規

 私達、体育会本部は首都大学東京体育会本部内規に基づいて活動や運営をいています。

その内規をご紹介します。

東京都立大学体育会内規   

第1章 総則

   第1条 本会は東京都立大学体育会と称する。

  • 本会は東京都立大学における体育活動の発展向上とスポーツの普及を図ると共に、会員相

互の親睦理解を深めることを目的とする。

   第3条 本会は前条の目的を達するために次の基本方針の下に活動する。

       1.学内全般にわたるスポーツ活動の振興。

       2.各運動部及び同好会の円滑な運営と発展のための各種の活動企画と援助・運営。

       3.その他、本会の目的を達成するために必要と認められた事業の実行。

   第4条 本会は本部を東京都八王子市南大沢1−1 東京都立大学南大沢キャンパス内に置く。

   第5条 本会は次のもので構成する。

       1.正会員  本会の趣旨に賛同する東京都立大学学生。

       2.名誉会員 本会に功労があり、主将主務会議が推薦したもの。

   第6条 会員は以下の特典を享受することができる。

       1.本会運動部及び同好会への加入。

       2.本会主催の行事への参加。

       3.本部管理の運動用具その他の借用。

       4.その他

   第7条 本会は会運営のため次の機関を置く。

       1.本部

       2.主将主務会議

       3.本部役員会議

第2章 運動部及び同好会

   第8条 本会に以下の団体を置く

       1.以下の加盟団体は、東京都立大学体育会を代表する競技団体として認める。

          応援団、合氣道部、アイスホッケー部、アメリカンフットボール部

          学術探検会、空手道部、弓道部、競技ダンス部、剣道部、硬式庭球部

          硬式野球部、ゴルフ部、サッカー部、山岳部、自転車部、自動車部、柔道部

          準硬式野球部、少林寺拳法部、水泳部、スキー部、漕艇部、体操部、卓球部

          テコンドー部、軟式庭球部、軟式野球部、バスケットボール部(男子・女子)

          バドミントン部、バレーボール部(男子・女子)、パワーリフティング部

          ハンドボール部、フライングディスク部、ヨット部、ラグビー部、陸上競技部

          ワンダーフォーゲル部                 

以上39団体

   第9条 運動部は次の事項を行わなければならない。

       1.本会目的に向かって邁進すると共に、各部の目的を持ち積極的に練習しなければならない。

       2.本部に次の書類を提出すること。

         (1)部員名簿

         (2)年間行事計画及び活動記録、試合成績等の活動報告書

         (3)予算請求書

         (4)決算報告書

         (5)その他、本部が必要と認めた書類

       3.主将主務会議に出席し、その決定に従うこと。

   第10条  同好会は次の事項を行わなければならない。

       1.本会の目的にしたがって独自の運営方針を推し進めねばならない。

       2.本部に次の書類を提出すること。

         (1)同好会員名簿

         (2)年間行事計画及び活動記録、試合成績等の活動報告書

         (3)その他、本部が必要と認めた書類

       3.主将主務会議に出席しその決定に従うこと。

   第11条 ①運動団体が本会同好会へ加盟する際には、次の条件を満たさなければならない。

        1.本会の目的に同意する団体であること。

        2.10名以上の構成人員を有する団体であること。(但し、10名以上という条件に関しては、その団体の特質により考慮する。)

        3.学内登録をした後に、1年間の活動実績があること。

        4.加盟に際して主将主務会議において活動状況を報告し、承認されなければならない。

       ②前項によって認められた同好会には次の規定が適用する。

        1.備品・消耗品等の東京都から支給されるものは一切認められない。

        2.年間施設使用会議、及び定期施設使用会議において運動部と競合した場合は、運動部が優先される。

   第12条 同好会が運動部に昇格する際には、同好会としての3年以上の活動実績と15名以上の構成人員を有し、主将主務会議において承認されなければならない。(ただし15名以上という条件に関しては、その団体の特質により考慮する。)

   第13条 本会より脱退しようとする団体は、脱退願を本部に提出し、かつ主将主務会議で脱退理由を説明し承認されなければならない。

第3章 罰則

   第14条 ①加盟団体が第9・10条に定める任務を怠った場合、及び体育会の運営に支障を及ぼし本部が必要と認めた場合、委員長は主将主務会議上で口頭による指導ができる。

       ②加盟団体が1項に定める指導に応じず、再び指導を必要とする場合、体育会の名誉を傷つけた場合、及び主将主務会議を3回連続、または総会を無断欠席した場合は委員長が本部役員会議で発議し、承認を得た上で主将主務会議上で警告を発することができる。その際、委員長は理由を書面にし、主将主務会議に提出しなければならない。

       ③前項により警告を受けた加盟団体は即時にその任務不履行を改め、始末書を本部に1週間以内に提出しなければならない。

       ④前項を守らなかった場合、または1年間に警告を2回受けた団体、及び2年間に同一内容における警告を2回受けた場合、大学の名誉を傷つけた場合、主将主務会議の年間出席率5割以下の場合は、次の事項の罰則が適用される。また、次のどの規定を採用するかは主将主務会議の票数において決定する(尚、この規定は各団体の活動を考慮に入れ、多少の変更がある)。同数の場合、委員長の決するところによる。

        1.1ケ月間の施設使用全面禁止

        2.半年間の援助金没収

        3.部室の移動

       ⑤前項の罰則を受けた団体のうち1年以内に警告を受けた場合、または体育会の名誉を著しく傷つけた場合は次の事項が適用される。また、次のどの規定を採用するかは主将主務会議の票数において決定する(この規定も前項同様、変更される場合がある)。同数の場合、委員長の決するところによる。

        1.1年間の施設使用全面禁止

        2.1年間の運動部援助金没収及び現物支給の停止

        3.部室の没収

      4.同好会への降格

       ⑥前項の罰則を2年以内に再び受ける場合、あるいは大学の名誉を著しく傷つけ学内団体の資格を剥奪される場合は、次の罰則が適用される。

        1.体育会からの除名

       ⑦一年間の活動実績がないと主将主務会議及び本部役員会議で認められた場合、または第9条1項の内容が明らかに不履行であった場合、次の罰則が適用される。

        1.部室の没収

2.同好会への降格

        3.体育会からの除名(同好会の場合のみ)

第4章 役員

   第15条 本会に次の役員を置く。

       1.主将  各運動部、同好会  1名

         主務  各運動部、同好会  1名

       2.本部役員

          委員長    1名

          副委員長   1名

          委員長、副委員長以外の本部役員若干名。

   第16条 主将および主務の選出は選出母体の決定による。

   第17条 本部役員の選出は以下のように行う。

       1.本部役員は、正会員の中から選出する。

       2.本部役員の選出の手続きは、次の通りとする。

         (1)体育会本部の要請を受ける、または運動部自らが推薦する。

         (2)運動部以外のものから推薦する場合には、委員長が自己の権限において指名する。ただし全本部役員総数の4分の1未満とする。

       3.本部役員の選出は、主将主務会議の承認を必要とする。

       4.各運動部は原則として隔年1名の本部役員候補者を推薦しなければならない。

   第18条 委員長、副委員長の選出は、本部役員の互選とし、主将主務会議の承認を必要とする。また、委員長、副委員長は異なる運動部から選出する。

   第19条 役員の任期は以下のように定める。

       1.主将及び主務の任期は、選出母体の決定に準ずる。

       2.本部役員の任期は、1ケ年とする。

       3.任期は1月1日より、12月31日までとする。

第5章 本部

   第20条 本部がその任務を行うのは、本部役員会によるものである。

   第21条 委員長は本会を代表し、本会運営の円滑を図るために必要な処置を行い、本会のあらゆる活動の責任を負う。

   第22条 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在中または支障のある場合には、その職務を代行する。

   第23条の1 本部は、本会の運営の円滑を図るために委員長、副委員長の下に次の職務を置く。

       1.総務局   若干名

       2.施設局   若干名

       3.会計局   若干名

       4.渉外局   若干名

   第23条の2 本部は、以下の場合に限り応援団リーダー部門を直接機関とする。

          1. 応援団リーダー部門が不在、もしくは4年生のみのとき。

          2. 上記1の規定にに関わらず、応援団リーダー部門責任者が必要を認め、かつ本部が応活動の継続が困難であると認めたとき。

   第23条の3 本部の活動は応援団リーダー部の支援を受けられるものとする。

   第23条の4 本部の活動は応援団リーダー部の支援を受けられるものとする。

       本部は、本会の諸運営に多大なる影響を及ぼすことが予想される事案が発生した際に限り、特別管轄局を設置する。
   第23条の5(特別管轄局の職務)
       本局は、事案が与える本会の諸運営に関わる影響を解決し、本会の円滑な運営を図るためにのみ職務を遂行する。
   第23条の5−2(特別管轄局の役員)
       本局は、原則として局長、副局長、本部委員長、副委員長、総務局長でこれを組織する。
   第23条の5−3(特別管轄局の独立)
       本局は、本部常設局から独立し、他局からの如何なる影響も受けない。また、5−1を達するために限り、本部各局に

       本局の決定を執行させる権限を有する。
   第23条の5−4(特別管轄局の解体)
       本局は、4項における事案が収束し且つ5−1の目的を場合には、解体されなければならない。本局の解体には、主将主

       務総会に於いて承認を得なければならない

   第24条 本部役員の辞任及び罷免は以下のように行う。​

       1.本部役員が、役員職に伴う権限と義務を遂行することができない旨の申立書を委員長に提出し、委員長がそれを受理

         した場合には、本部役員は辞任することができる。

       2.委員長は本部役員を罷免することができる。

3.第1、2項の事態が生じた場合、委員長は事態を主将主務会議に報告しなければならない。また、委員長は20日以内に新本部役員を主将主務会議の承認を得て指名ないし任命することができる。

 

   第25条 委員長の辞任及び不信任は以下のように行う。

       1.委員長が、委員長職に伴う権限と職務を遂行することができない旨の申立書を主将主務会議に提出し、同会議がそれ

         を受理した場合には委員長職は辞任できる。

       2.副委員長を含む本部役員の過半数が、委員長が委員長職に伴う権限と職務を、遂行することができない旨の連名によ

         る申立書を主将主務会議に提出し、同会議がそれを受理した場合には委員長の不信任が成立する。

       3.全体育会員の8割以上が、委員長が委員長職に伴う権限と職務を、遂行することができない旨の署名を主将主務会議

         に提出した場合には委員長の不信任が成立する。

       4.第1、2、3項の事態が生じた場合、副委員長は委員長に昇任し、さらに本部役員は10日以内に新副委員長を選出

         し、主将主務会議の承認を得なければならない。

第6章 主将主務会議

   第26条 主将主務会議は本会の最高決定機関であり、全ての事項についての審議、承認、決定を行う。

   第27条 主将主務会議について以下のように定める。

       1.主将主務会議は、各運動部の主将、主務及び本部役員によって構成される。

       2.主将主務会議の日程は、1週間前に本部が公示する。

       3.毎年11月に総会を行う。

       4.主将主務会議は委員長が議長を務め、書記は本部役員が兼任するものとする。

       5.主将主務会議をやむを得ず欠席する場合は主将主務会議の前日までに本部に委任状を提出しなければならない。

       6.委任状を提出した団体は主将主務会議を行った3日以内に本部に伺わなくてはならない。

   第28条 主将主務会議の議決は各運動部につき1票とする。

   第29条 主将主務会議は全運動部数のうち2分の1以上の部の出席によって成立する。

   第30条 議決は、出席部数の過半数をもって議決される。ただし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

   第31条 次の場合については、主将主務会議の出席部数の3分の2以上をもって議決される。

       1.本会の予算の決定、及び決算の承認。

       2.本会の解散

       3.第12、13条、14条6項、25条1、2項に定める事項。

   第32条 委任状について以下のように定める。

       1.委任状は定足数の4分の1までを出席とみなすことができる。

       2.委任状は所定の用紙を以て本部(総務局)に提出しなければならない。

       3.委任状は議決に際しては保留とみなす。

       4.委任状の有効回数は年間の主将主務会議の4分の1未満とする。

   第33条 議長は、主将主務会議総会の秩序を保つため、適当な措置を取ることができる。

第7章 施設使用会議

   第34条 年間施設使用会議においては運動施設使用調整会議運営細則第5条以外の規定が適用される。

   第35条 定例施設使用会議においては運動施設使用調整会議運営細則第4条以外の規定が適用される。

   第36条 大学行事及び授業による学内体育施設の使用は、他のすべての使用に優先する。

第8章 本部役員会議

   第37条 本部役員会議は、全本部役員数の2分の1以上の出席によって成立する。

   第38条 次の場合においては、議決は出席人数の3分の2以上をもって可決する。

       1.第14条2、3、4、5項に定める事項

第9章 改正

   第39条 本内規の改正について以下のように定める。

  • この内規の改正は、本部がこれを発議し主将主務会議に提出して、その承認を経なければならない。

       2.この承認は出席部数の3分の2以上の賛成を必要とする。

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